住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。)(ただし該当の1都3県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した経験を有し、かつ東京23区内の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができる。※在住と通勤の年数は合算することができます。
移住支援金について
埼玉県と県内対象市町村が連携し、人口減少が進む地域への移住を促進するため、
対象地域の中小企業等に就職した方、対象地域で起業した方等に
移住支援金を支給する制度を実施しています。
移住支援金の支給について
移住支援金は、対象市町村の予算の範囲内で支給されるため、申請要件を満たしている場合でも移住支援金が支給されないことがあります。
移住支援金の支給要件や申請期間、受給可否等については、対象市町村に事前に必ず確認してください。
各市町村の担当窓口については、
こちら
をご覧ください。
移住支援金支給までの流れ
移住支援金
対象確認フローチャート
移住に伴い就業する方、テレワーク・関係人口・専門人材で移住する方は
こちらをご覧ください。
移住支援金支給の対象となる県内対象地域(15市町村)
移住支援金の金額
対象15市町村へ移住した場合最大200万円が支給されます。
(1)単身での移住の場合:60万円
(2)世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は30万~100万円を加算します。
移住支援金の対象となる方(要件)
以下の(1)の移住等に関する要件を満たした上で、(2)または(3)の要件も満たした方が対象となります。
- (1)移住等に関する要件
-
ア、イ、ウすべてに該当する必要があります。また、世帯(世帯人員が2人以上)向けの金額を申請する場合はエにも該当する必要があります。
ア移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(ア)(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(ただし該当の1都2県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
イ移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(ア)県内対象地域15市町村に移住したこと。
(イ)移住支援金の申請時において移住後1年以内であること。(申請開始時期に関しては、各市町村にご確認ください。)
(ウ)移住した市町村に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウその他の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び市町村が認める場合を除く。
エ世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後1年以内であること。(申請開始時期に関しては、各市町村にご確認ください。)
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- (2)就業先及び就業条件等に関する要件
-
就職に関する要件
(ア)マッチングサイト掲載求人への就職の場合
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
a勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
d週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
e上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
埼玉県移住就業マッチングサイトは現在改修中であり、新サイト開設までの間、県ホームページに求人掲載しています
(イ)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
a勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
c当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)転入から移住支援金の申請までの間、週20時間以上、かつ勤務日数の4/5以上移住先でテレワークを実施すること。
(ウ)所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けていないこと。
(エ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
本事業における関係人口に関する要件
市町村ごとに定める要件に該当する必要があります。
各市町村の関係人口の要件は下記のとおりです。- 秩父市
-
下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・移住支援金の交付申請に係る転入日以前に、秩父市に住民登録があること。
・秩父市内の小・中・高等学校(廃止となったものを含む)又は特別支援学校を卒業したこと。
・「秩父市へふるさと納税を寄付した経験がある」又は「秩父市お試し居住用住宅を利用した経験がある」こと。
【地域の担い手確保の要件】
・秩父市内の農林水産業に就業する者。
・秩父市内の医療・介護・福祉業に就業する者。
・秩父市内の建設業に就業する者。
- 飯能市
-
次の①から③のいずれかに該当し、かつ、④に該当すること。
①飯能市の移住体験ツアー又は“農のある暮らし”「飯能住まい」現地案内の参加経験を有し、当該制度を利用して移住したこと
②飯能市空き家バンク制度により移住したこと
③農業、林業に就業することを目的に移住したこと
④移住後に自治会へ加入し地域活動に参加する意思があること
- 本庄市
-
下記【支給対象者の要件】の本事業において移住を支援すべき関係人口と本市が認める者の移住として、次に掲げる事項に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】の①から③のすべてに該当すること、④または⑤のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
本庄市へ転入した時点で40歳以下である者
【地域の担い手確保の要件】
①本庄市内の高等学校(廃止となったものを含む)又は特別支援学校高等部を卒業した者
②①の移住に伴い、本庄市又は本庄市と一体の生活圏を形成する次の自治体に所在する勤務先(勤務先企業等の本社か否かは問わない)に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規就業したうえで勤務し、かつ、申請日において3か月以上在職していること
熊谷市、深谷市、寄居町、上里町、神川町、美里町、長瀞町、皆野町、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、玉村町③②の勤務先である企業等に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
④本庄市内で、農業または林業に就業する者
⑤本庄市内の空き家、空き店舗を利用して、営業を開始する者
- 越生町
-
下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・越生町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者。
・越生町に居住経験があるもの
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者。
・家業等へ就業する者。
- 小川町
-
下記【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。
【支給対象者の要件】
次の①及び②に該当し、かつ、③から⑤のいずれかに該当すること。
①転入時点で45歳未満である者。
②学生でない者。
③小川町で住宅を取得した者。(二親等以内の親族所有の住宅への移住も可とする。)
④小川町へふるさと納税を2回以上した経験がある者。
⑤埼玉県立小川高等学校を卒業した者。
【地域の担い手確保の要件】
次の①から③のいずれかに該当すること。
①農林水産業に就業する者。
②家業等へ就業する者。
③自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
- 川島町
-
下記【支給対象者の要件】の全てに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・転入日時点で49歳以下であること。
・川島町へふるさと納税を寄付した経験があること。
【地域の担い手確保の要件】
・転入後、農業に就業する者。
・家業等へ従事する者。
・転入後、地域活動へ積極的に参加できること。
- 吉見町
-
下記【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、③に該当すること。
①転入日時点で40歳未満であること
②学生でないこと
③吉見町へふるさと納税を寄付した経験があること
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者。
・家業等へ就業する者。
- 鳩山町
-
下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・鳩山町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに参加している者。
・鳩山町に居住経験のある者。
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者
・家業等へ就業する者。
- ときがわ町
-
下記【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・転入時の世帯員に、共に満45歳未満の夫婦または45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じる者又は中学生以下の子どもがいる者が含まれていること。
・移住前の直近2年間で、ふるさと納税またはおためし住宅”やまんなか”の利用を2回以上行っていること。
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者
・町内の事業所に就業する者。
- 横瀬町
-
【支給対象者の要件】の①又は②に該当し、かつ、③から⑥次に掲げる事項のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
①転入日時点で45歳未満であること
②学生でないこと
③横瀬町官民連携プラットフォーム審査会に応募し採択された経験を有する者、又は、採択された提案の実施に主として携わっていた経験を有する者
④本町が主催・共催するコンテスト等に入賞した経験を有する者
⑤本町のお試し住宅を利用した経験があること
⑥移住後自治会に加入し、地域活動に参加する意思があること
【地域の担い手確保の要件】
①農林水産業に就業する者
②家業等へ就業する者
③本町の事業所へ就業する者
- 皆野町
-
次の【支給対象者要件】①及び②に該当し、かつ、③または④のいずれかに該当し、かつ、【地域の担い手確保の要件】⑤~⑦のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
①転入日時点で45歳未満であること
②学生でないこと
③皆野町へふるさと納税を寄付した経験があること
④皆野町お試し居住用住宅を利用した経験があること
【地域の担い手確保の要件】
⑤農林水産業に就業する者
⑥家業等へ就業する者
⑦その他皆野町が認める、業種へ就業する者又は地域の取組へ参加する者
- 長瀞町
-
下記【支給対象者の要件】の①から③のすべてに該当し、かつ、④または⑤のいずれかに該当すること。併せて下記【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
①本町への転入時に45歳未満であること
②本町への転入時に学生でないこと
③本町で住宅を取得した者(二親等以内の親族所有の住宅への移住も可とする)
④本町へ転入した日の属する年の前年までの3年間のうち、本町へのふるさと納税等の寄付をした経験を有すること
⑤移住支援金の交付申請に係る転入日以前に、本町に居住歴があること
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者。
・家業等へ就業する者。
・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者など
- 小鹿野町
-
次の【支給対象者の要件】すべてに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。
【支給対象者の要件】
・転入日時点で45歳未満であること
・学生でないこと
・町が実施する移住促進事業・関係人口創出事業に参加経験があること
・移住後に自治組織へ加入し地域活動に参加する意思があること
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業(小鹿野町特定地域づくり共同組合(組合員に登録されている事業所)を含む。)に就業した者
- 東秩父村
-
下記【支給対象者の要件】のすべてに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。
【支給対象者の要件】
次の①から④のすべてに該当すること
①転入日時点で45歳未満であること
②学生でないこと
③東秩父村へふるさと納税を寄付をした経験があること
④転入後、地域活動へ積極的に参加できること
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者。
- 神川町
-
下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・神川町に居住経験のある者。
・神川町へふるさと納税を2回以上寄付をした経験がある者。
・神川町とNPO法人樹恩ネットワークで共催する森林ボランティア活動など町が主催するイベントに参加したことがある者。
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者。
・家業等へ就業する者。
移住支援金の申請方法
移住支援金の対象となり支援金の受給を希望する場合は、移住した市町村に移住支援金の申請を行ってください。具体的な申請方法は各市町村の申請窓口にご確認ください。
※対象市町村に転入し、移住支援金の申請をご予定の方は、事前に上記の担当窓口にお問い合わせをお願いいたします。
秩父市
秩父市移住相談センター
飯能市
都市計画課移住支援室
本庄市
広報課
越生町
企画財政課
小川町
政策推進課
川島町
政策推進課
吉見町
総合政策課
鳩山町
政策財政課
ときがわ町
企画財政課
横瀬町
まち経営課
皆野町
産業観光課
長瀞町
企画財政課
小鹿野町
まちづくり観光課移住定住推進室
東秩父村
企画財政課
神川町
総合政策課
お問い合わせ先
埼玉県地域政策課 総務・自治連携担当
電話
:048-830-2794