移住支援金について

埼玉県と県内対象市町村が連携し、人口減少が進む地域への移住を促進するため、
対象地域の中小企業等に就職した方、対象地域で起業した方等に
移住支援金を支給する制度を実施しています。

移住支援金の支給について

移住支援金は、各市町村の予算の範囲内での支給されるため、対象者であっても移住支援金が支給されない場合もあります。
移住支援金の受給可否については、あらかじめ対象市町村に必ず確認を行っていただきますようお願い申し上げます。

移住支援金支給までの流れ

移住支援金対象確認フローチャート

マッチングサイト掲載求人に就職
又は起業の場合

移住に伴い就業又は起業する方はこちらをご覧ください。

テレワーク、関係人口、
専門人材として就職の場合

テレワーク・関係人口・専門人材で移住する方はこちらをご覧ください。

移住支援金チラシ

移住支援金の支給を受けるための要件わかりやすく紹介しています。
対象市町村の魅力や相談先についてもコンパクトに紹介しています。
移住支援金制度と対象地域への移住にご興味のある方はぜひご覧ください。

移住支援金支給の対象となる県内対象地域(10市町村)

移住支援金の金額

令和5年度から、令和5年4月1日以降に対象10市町村へ18歳未満の子どもを連れて移住した方に対して30万円から100万円を加算します。

(1)単身での移住の場合:60万円

(2)世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は130万円から200万円(令和5年4月1日以降に対象地域に移住した方が対象)

移住支援金の対象となる方(要件)

以下の(1)の移住等に関する要件を満たした上で、(2)または(3)の要件も満たした方が対象となります。

(1)移住等に関する要件

ア、イ、ウすべてに該当する必要があります。また、世帯(世帯人員が2人以上)向けの金額を申請する場合はエにも該当する必要があります。

移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

(ア)

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。)(ただし該当の1都3県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した経験を有し、かつ東京23区内の企業等へ就職した経験を有する者については、当該通学期間も通算年数に含めることができる。※在住と通勤の年数は合算することができます。

(イ)

住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(ただし該当の1都2県にあっても条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 東京23区に在住 または 東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県に在住 ※条件不利地域を除く かつ 東京23区へ通勤(イ)住民票を移す直前の連続1年以上 東京23区に在住 または 東京都・千葉県・神奈川県 ※条件不利地域を除く かつ 東京23区へ通勤

移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

(ア)

県内対象地域10市町村に移住したこと。

(イ)

移住支援金の申請時において移住後1年以内であること。(申請開始時期に関しては、各市町村にご確認ください。)

(ウ)

移住した市町村に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

(ア)

暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)

日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

(ア)

申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ)

申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ)

申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。

(エ)

申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後1年以内であること。(申請開始時期に関しては、各市町村にご確認ください。)

(オ)

申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)就業先及び就業条件等に関する要件

就職に関する要件

(ア)

マッチングサイト掲載求人への就職の場合

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

a

勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b

埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

c

就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。

d

週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。

e

上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

f

当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

g

転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

埼玉県移住就業マッチングサイトにはこちらからアクセスできます

(イ)

専門人材の場合(令和3年4月1日以降に移住された方が対象)

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

a

勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b

週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。

c

当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

d

転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

e

目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件(令和3年4月1日以降に移住された方が対象)

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

(ア)

所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)

転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ通勤せず、移住先において業務にあたること。

(ウ)

地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

本事業における関係人口に関する要件

市町村ごとに定める要件に該当する必要があります。
各市町村の関係人口の要件は下記のとおりです(※秩父市は関係人口を対象としていません。)

飯能市

次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、③に該当すること。

飯能市の移住体験ツアー又は“農のある暮らし”「飯能住まい」現地案内の参加経験を有し、当該制度を利用して移住したこと

飯能市空き家バンク制度により移住したこと

移住後に自治会へ加入し地域活動に参加する意思があること

本庄市

次に掲げる事項全てに該当すること。

本庄市内の高等学校(廃止となったものを含む)又は特別支援学校高等部を卒業したこと

本庄市へ転入した時点で40歳以下であること

移住に伴い、本庄市又は本庄市と一体の生活圏を形成する次の自治体に所在する勤務先(勤務先企業等の本社か否かは問わない)に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規就業したうえで勤務し、かつ、申請日において3か月以上在職していること
熊谷市、深谷市、寄居町、上里町、神川町、美里町、長瀞町、皆野町、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、玉村町

③の勤務先である企業等に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

ときがわ町

次の①及び②のすべてに該当すること

転入時の世帯員に、共に満45歳未満の夫婦または45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じる者又は中学生以下の子どもがいる者が含まれていること

移住前の直近2年間で、ふるさと納税またはおためし住宅“やまんなか”の利用を2回以上行っていること

横瀬町

次の①から②のいずれかに該当すること

横瀬町官民連携プラットフォーム審査会に応募し採択された経験を有すること又は採択された提案の実施に主として携わっていた経験を有すること

横瀬町が主催・共催するコンテスト等に入賞した経験を有すること

皆野町

次の①及び②に該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当すること

転入日時点で45歳未満であること

学生でないこと

皆野町へふるさと納税を2年連続で寄付していること

皆野町お試し居住用住宅を利用した経験があること

長瀞町

次の①から③のすべてに該当し、かつ、④または⑤のいずれかに該当すること

本町への転入時に45歳未満であること

本町への転入時に学生でないこと

本町で住宅を取得した者(二親等以内の親族所有の住宅への移住も可とする)

本町へ転入した日の属する年の前年までの3年間のうち、本町へのふるさと納税等の寄付をした経験を有すること

移住支援金の交付申請に係る転入日以前に、本町に居住歴があること

小鹿野町

次の①から③のすべてに該当すること

転入日時点で45歳未満であること

学生でないこと

小鹿野町へふるさと納税を寄付した経験があること

東秩父村

次の①から④のすべてに該当すること

転入日時点で45歳未満であること

学生でないこと

東秩父村へふるさと納税を寄付をした経験があること

転入後、地域活動へ積極的に参加できること

神川町

次の①及び②に該当し、かつ、③から⑤のいずれかに該当すること

転入日時点で45歳未満であること

学生でないこと

埼玉県北部地域推進協議会で主催する移住体験ツアーに参加したことがあること

神川町とNPO法人樹恩ネットワークで共催する森林ボランティア活動など町が主催するイベントに参加したことがあること

神川町へふるさと納税を2回以上寄付をした経験があること

(3)起業に関する要件

「埼玉県移住就業・起業支援計画」に基づく起業支援金の交付決定を受けており、かつ移住支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

移住支援金の申請方法

移住支援金の対象となり支援金の受給を希望する場合は、移住した市町村に移住支援金の申請を行ってください。具体的な申請方法は各市町村の申請窓口にご確認ください。

※対象市町村に転入し、移住支援金の申請をご予定の方は、事前に上記の担当窓口にお問い合わせをお願いいたします。

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秩父市

秩父市移住相談センター

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飯能市

都市計画課移住支援室

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本庄市

広報課

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ときがわ町

企画財政課

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横瀬町

まち経営課

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皆野町

産業観光課

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長瀞町

企画財政課

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小鹿野町

まちづくり推進室

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東秩父村

企画財政課

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神川町

総合政策課

お問い合わせ先

埼玉県地域政策課 総務・自治連携担当

:048-830-2794